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第一章 総則
第1条
名称 : 本会は「ウェブデザインコンソーシアム」と称する。但し、英文では WEB DESIGN CONSORTIUM とする。
第2条
目的 : 本会の目的は以下のとおりとする。
(1)
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日本のウェブサイトデザインの質的量的な向上に寄与する。
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(2)
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会員の制作能力向上を目指した活動を行なう。
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(3)
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インターネット/ワールドワイドウェブの社会的認知度を高める。
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(4)
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会員の地位向上を図る。
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(5)
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会員相互における活発な情報の交換共有、さらにコラボレーションを促進するシステムを創造する。
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第3条
事業 : 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 会の運営
(2) 発表場の確保
(3) 会報及び出版物の発行
(4) その他、本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
第4条
種別 : 本会の会員は、次の3種とする。
(1)
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正会員 - 本会の目的に賛同して入会した企業。
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(2)
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賛助会員 - 本会の目的に賛同し、本会を賛助するために入会した企業または団体
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(3)
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幹事会員 - 本会の目的に賛同し、本会を企画運営するために入会した企業または団体
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第5条
入会 : 正会員として入会しようとする者は、会員企業2社以上の推薦が必要となる。
賛助および幹事会員として入会しようとする者は、幹事会による審議が必要となり幹事会員は相応した実績を必要とする。
第6条
入会金及び会費 : 正会員の入会金及び会費は無料。ただし総会、勉強会等を実施する場合には参加者がその都度、会費を支払う必要がある場合もある。賛助会員は、団体、企業600,000円/年間。幹事会員は、賛助会員に準じる。
第7条
会員の資格喪失 : 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)
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退会したとき。
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(2)
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会員である企業もしくは団体が消滅したとき。
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(3)
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多年に渡り会費を滞納したとき。
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(4)
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幹事会により除名されたとき。
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第8条
退会 : すべての会員は、メールによる退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
第9条
除名 : すべての会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
第三章 役員
第10条 種類及び定数 :
1. 本会に次の役員を置く。幹事3名以上
2. 幹事のうち、一人を幹事長とする。
第11条
選任等 :
1. 幹事は、幹事会において正会員の中から選任する。
2. 幹事は互選により、幹事長を選任する。
第12条
職務 :
1.
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幹事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
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2.
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幹事は幹事会を構成し、定款及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
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3.
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幹事は次に掲げる業務を行う。
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(1)
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会計を監査すること。
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(2)
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幹事の業務執行状況を監査すること。
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(3)
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会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときはこれを総会に報告すること
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(4)
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前号の報告をするため必要があるときは、総会又は幹事会の招集を請求し、もしくは招集すること。
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第13条
任期 :
1.
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役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
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2.
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補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
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3.
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役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
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第14条
解任 : 役員が次の各号の一に該当するときは、幹事会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)
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心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
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(2)
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
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第15条
報酬等 : 役員は無給とする。
第四章 幹事会
第16条
構成 : 幹事会は幹事をもって構成する。
第17条
権能 : 幹事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 幹事会に付議するべき事項
(2) 幹事会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他幹事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第18条
種類及び開催 :
1. 幹事会は、通常幹事会と臨時幹事会の2種とする。
2. 通常幹事会は月1回開催する。
3. 臨時幹事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 幹事が必要と認めたとき。
(2) 幹事現在数の3分の1以上から会議の目的である
事項を記載した書面により、召集の請求があったとき。
第19条
召集 :
1.
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幹事会は、幹事長が召集する。
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2.
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幹事長は前条3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時幹事会を召集しなければならない。
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3.
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幹事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的
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及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第20条
議長 : 幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
第21条
定足数 : 幹事会は、幹事会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第22条
議決 : 幹事会の議事は、この約款に規定するもののほか、出席した幹事会員の過半数をもって決する。
第23条
書面表決等 :
1.
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やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事会員を代理人として表決を委任することができる。
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2.
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前項の場合における第23条の規定の適用にいては、その幹事会員は出席したものとみなす。
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第24条
議事録 : 幹事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第五章 財産及び会計
第25条
財産の構成 : 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
第26条
財産の管理 : 本会の財産は、幹事長が管理し、その方法は、幹事会の議決を経て定める。
第27条
経費の支弁 : 本会の経費は、財産をもって支弁する。
第28条
事業計画及び予算 : 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、幹事長が作成し、毎会計年度開始前に、幹事会において3分の2以上の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第29条
暫定予算 :
1.
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前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、幹事長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
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2.
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前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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第30条
事業報告及び決算 : 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、幹事長が事業報告書、収支決算書等として作成し、幹事会の監査を受けなければならない。
第31条
長期借入金 : 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、幹事会において3分の2以上の議決を経なければならない。
第32条
会計年度 : 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第六章 約款の変更及び解散
第33条
約款の変更 : この約款は、幹事会において役員総数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
第34条
解散 : 本会は、幹事会において役員総数の3分の2以上の議決を経なければ解散することができない。
第35条
残余財産の処分 : 本会の解散のときに有する残余財産は、幹事会において役員総数の3分の2以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第七章 補則
第36条
委任 : この約款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。
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以上
1997年5月制定
2003年6月改訂
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